養育費の請求

養育費を増やす

 

 

 

未婚の母親が、認知請求権は放棄することは不可能になっています。
認知を求める女性側に対して、手切れ金や慰謝料を払う代わりに、認知を求めない、というケースは無効です。

 

 

契約書を作って書かせている人もいますが、そもそも、法律上、認知請求権は放棄できないものとなっています。

 

 

このような契約をした、契約をさせられた、など、法的に無効になります。
その後は認知請求をすることも出来ますし、認められれば養育費も請求されますので、手切れ金などで清算するなどは法的に無効だということを覚えて置きましょう。

 

 

また、現在、もらっている養育費を増やすことは可能なのでしょうか?
一度、決定している養育費の金額ですが、その後、増やすことは可能です。
養育費の増額請求は、社会環境が変化したり、生活事情が変更したりする場合、可能になってきます。

 

 

それから、「養育費を請求しないという約束」は、成立するのか、と言う疑問を、法律相談に持ちかける方もいらっしゃいます。

 

 

親同士で、「養育費を請求しない」と、「養育費を支払わない」と、お互いに約束がされていた場合ですが、これは、民法上では、扶養請求権は放棄できないことになっています。
ですから、実際に約束していたとしても、「請求は出来る」と言う考え方があります。

 

 

理由は、養育費を請求するのが、親ではなく、子供だからです。
また、ある考えでは、養育費を請求しないという約束ごとは、とりあえずは有効となっています。