養育費の請求

認知について

 

 

 

養育費をもらうためには、未婚の場合、子供の認知が必要となってきます。
認知を行ってもらわない限り、扶養を求める権利や、男性を相続する権利が発生してきません。
反対に認知さえしてもらえれば、扶養の義務も発生しますし、相続する権利も発生してくるので、未婚であっても認知はしてもらうべきでしょう。
ちなみに、婚姻しない男女から生まれた子供は、非嫡出子となります。

 

 

認知というものには種類があり、任意認知や、調停認知、また、裁判によって行われる強制認知があります。
任意認知とは、戸籍法によって届出されるものです。
認知届を役所に出せば、それだけで、認知されたということになります。

 

 

強制認知とは、裁判で決定することです。
近年では、血液検査であったり、DNA鑑定であったり、確実な検査が行われます。

 

 

実際のところ、相手と交際していたり、性交渉をしたりした事実があるのなら、自分が親だと理解していることでしょう。
それでしたら、任意の段階において、認知することが人の道だと思います。
事実であることを、拒否してみても、裁判ではわかってしまうのですから、それは費用の無駄でもありますし、時間の無駄でもあります。

 

そして、何より、人としての自分の評価を落とすことにもなると思うのです。
養育費を払いたくないばかりに人道を外れるようなことはあってはならないことです。
また、反対に何かの間違いであると思えるケースや、女性側が不特定多数の男性と交際していたなど、実際に子供の親であると思えないケースなら、裁判に持ち込むことも良いと思います。